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- すじ
- 18/02/20 23:36:25
離婚することになりました。
お互いに必要事項を確認の上、署名押印しました。
旦那は嘘つきなので、細かいところまで記載しています。
その中で一つ気になることがあります。
通帳の管理なのですが、2月末に離婚届けを出しますが、3月末まではこちらの生活基盤ができていない為、今まで婚姻中に支払っていたであろう家賃や光熱費などを私が旦那の通帳からおろして、残高は旦那に渡す旨の記載をしました。
これに旦那も最初は合意しました。ですが、離婚日が近付いてくるにつれて、通帳を返してほしいと言い出しました。
離婚後に勝手に元夫の通帳から引き出す行為は窃盗罪にあたるとネットでみましたが、協議離婚書に書いていることをそのまま履行することは可能なのでしょうか?
やはり窃盗罪にあたりますか?
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