離婚協議書について

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  • すじ
  • 18/02/20 23:36:25

離婚することになりました。
お互いに必要事項を確認の上、署名押印しました。
旦那は嘘つきなので、細かいところまで記載しています。
その中で一つ気になることがあります。
通帳の管理なのですが、2月末に離婚届けを出しますが、3月末まではこちらの生活基盤ができていない為、今まで婚姻中に支払っていたであろう家賃や光熱費などを私が旦那の通帳からおろして、残高は旦那に渡す旨の記載をしました。
これに旦那も最初は合意しました。ですが、離婚日が近付いてくるにつれて、通帳を返してほしいと言い出しました。
離婚後に勝手に元夫の通帳から引き出す行為は窃盗罪にあたるとネットでみましたが、協議離婚書に書いていることをそのまま履行することは可能なのでしょうか?
やはり窃盗罪にあたりますか?

  • 1 いいね

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    • 6
    • 北海道おでん
    • 18/02/21 09:52:42

    何で生活基盤が出来てないのに離婚届けを出したのでしょうか

    • 1
    • 5
    • 弁当の中身がおでん
    • 18/02/21 01:11:53

    それについて作成してくれた司法書士や弁護士は何も言ってなかったの?

    私はちょっと違うんだけど、離婚決まった途端に元旦那が学資保険を解約してたから代償として養育費とは別に年1回5万振り込むって項目を入れたら『こういうのは法的には認められないんだけど、同意してるなら一応盛り込みますね』といわれたけど、法的効力はないんだと思う。
    主さんのも多分法的効力はないよ。離婚したら法的に生活費はもらう権利はない。

    • 0
    • 4
    • ソーセージ
    • 18/02/21 01:01:23

    窃盗ですな

    • 0
    • 18/02/21 00:58:02

    子供ですか?
    子供は4人ですが、離婚協議書と関係ありますでしょうか?

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    • リアクション芸の道具
    • 18/02/20 23:58:17

    子ども何人?

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    • 1
    • リアクション芸の道具
    • 18/02/20 23:58:16

    子ども何人?

    • 0
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