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- 18/01/13 17:06:05
6歳の娘(幼稚園)マイコプラズマ肺炎で11日間「大部屋」に入院しました。
入院中、点滴 6 日、レントゲン、採血 6 回。
仙台市立病院の窓口で「共済組合限度額適用認定証」と一緒に「こども医療費助成受給者証」を提示して、最後 5万1千円を支払いました。
妥当でしょうか?
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6歳の娘(幼稚園)マイコプラズマ肺炎で11日間「大部屋」に入院しました。
入院中、点滴 6 日、レントゲン、採血 6 回。
仙台市立病院の窓口で「共済組合限度額適用認定証」と一緒に「こども医療費助成受給者証」を提示して、最後 5万1千円を支払いました。
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今回の件について、入院9日目「事前に高額医療費限定額を申請した方がいいですか」と窓口の方に聞いたら、全く必要がないと言われました。← 1 回目の計算ミス。
しかし、退院の日に(11日目)、急遽、高額医療費限定額を申請してくださいと言われ、支払いを一旦止めました。その時提示された金額が 52,078 円でした。
(9 日目から11 日目ほとんど治療がなく、金額が一気に跳ね上がることがありえないと思います。)
後日、高額医療費限定額の書類が下りてきて、病院に行って支払った金額が51,009円でした。← 2 回目の計算ミス。
この時点で二回提示された合計金額と診療点数が合わなかったことに気づきました。
また、以前子供が通院の時に全て無料でしたので、皆さんに質問させていただきました。
昨日病院に行って、窓口の方にすごく丁寧に説明していただき、確かに計算ミスしましたが(2回目)、最後支払った金額(51,009円)ついて、問題ありませんでした。← 3 回目の計算ミス。
しかし、今朝、病院から連絡があって、また計算ミスで再度病院に行ってきました。
結局、11,880 円を支払いました!
まあ、往復1時間半以上かかる病院なのに、支払うだけで3回行ってきました。
4回目は?
皆さま、ありがとうございました。
長文失礼いたします。