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- 17/04/13 17:56:21
4月13日 16時36分
6年前、神奈川県大和市の幼稚園のプールで、3歳の園児が溺れて死亡した事故は、当時の園長や担任が安全配慮の義務を怠ったことが原因だとして、園児の両親が賠償を求めた裁判で、横浜地方裁判所は「担任が安全配慮の義務を怠ったほか、園長も監督者としての責任があった」として、6200万円余りを支払うよう命じました。
平成23年7月、神奈川県大和市の西山学園大和幼稚園のプールで、園児の伊※禮貴弘ちゃん(3)が溺れて死亡しました。
この事故で両親は、担任が遊具の片付けのために溺れているのに気付くのが遅れたほか、幼稚園も安全対策について十分指導していなかったとして、当時の園長や担任らに対し、およそ7300万円の損害賠償を求めました。
13日の判決で、横浜地方裁判所の石橋俊一裁判長は「担任は安全配慮の義務を怠った結果、溺れたのを見逃した」として、担任に過失があったと指摘しました。
そのうえで園長については、個人の過失は認められないとしたうえで、「担任を監督する監督者としての責任があり、連帯して責任を負うべきだ」として、担任と園長、それに園に対し、合わせて6200万円余りを支払うよう命じました。
この事故では、当時の園長と担任が業務上過失致死の罪で起訴され、担任は罰金刑が確定し、園長は「事前に安全対策について指導していた」として、無罪が言い渡されています。
※「禮」は「示」が「ネ」。
「園長の過失を再び問うため控訴を」
判決のあと、父親の伊禮康弘さん(42)が会見し、「当時の園長に過失が認められるかが焦点だったので、今の気持ちは釈然としません」と話し、当時の園長の過失を再び問うため、控訴する方針を明らかにしました。
そのうえで「私も妻も息子を突然亡くし、つらくて暗い日々を過ごしてきました。教育に携わる方は、家族の幸せを抱えている責任を感じ、子どもたちの命を守り続けてほしい」と訴えていました。
「園の責務を果たしたい」
一方、幼稚園側は「園に賠償責任を認める裁判所の判断を重く受け止めます。判決の内容を真摯(しんし)に確認し、園の責務を果たしたい」とコメントしています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170413/k10010947251000.html
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