「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない

  • ニュース全般
    • 61
    • 匿名
      15/04/19 10:24:33

    判決も理不尽極まりないし、賠償額が
    4000万円って、完全に加害者扱いじゃん。対向車側は、普通に運転していたのに突然センターラインからはみ出してきたら避けようがないのに。
    遺族は、運転していた奴の家族に賠償請求するのが道理。
    対向車側の人に謝罪して、車を弁償するのが当たり前なはずなのに、逆に賠償請求するなんて、頭がおかしい。

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