子供が道端で…

  • なんでも
    • 12
    • 匿名
      15/04/11 16:25:46

    法律では、落とし物を拾ったら速やかに、拾ったものを落とした人に返すか、警察に提出しなければいけないと決まっています。

    これを守らずに、落としものを自分のものにしてしまうと、遺失物を横領したとして、1年以下の懲役または10万円以下の罰金、もしくは科料(金額は1000円以上1万円未満)に処せられます」

    道端に落ちているお金をネコババしたら、「遺失物横領罪」という罪にとわれます。

    • 0
古トピの為これ以上コメントできません

新しいトークテーマを作ろう

子育てや家事、旦那に関する悩み相談、
TV、芸能人に関する雑談など何でもOK!

トピックランキング

もっと見る

コミュニティカテゴリ