- なんでも
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離婚後、監護者であるないに関わらず対等らしいです。養子縁組みすると非嫡出子に嫡出子同等の権利が発生するわけだから扶養義務が重なるわけですね。
そして↓の方が言うように元旦那、子の実父が裁判をした場合、たいがい減額どころか払わなくてよくなる(~o~)
確かに申し立てしなければもらっていても問題ないけど、再婚して生活する金も十分にあったら元旦那は払いたくないよねぇ(^^;)- 0
離婚後、監護者であるないに関わらず対等らしいです。養子縁組みすると非嫡出子に嫡出子同等の権利が発生するわけだから扶養義務が重なるわけですね。
そして↓の方が言うように元旦那、子の実父が裁判をした場合、たいがい減額どころか払わなくてよくなる(~o~)
確かに申し立てしなければもらっていても問題ないけど、再婚して生活する金も十分にあったら元旦那は払いたくないよねぇ(^^;)
05/03/31 15:17:11