- なんでも
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再婚して養子縁組されても前夫からの養育費は貰えます、扶養義務が重複する形になります。ただし再婚により経済事情が安定したということを理由に前夫から養育費の減額を求められることが想定されます。あと裁判の申し立てはあくまでも子の父か母、代理人の場合は代理を立てる特別な事情と委任状がいると思います。
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再婚して養子縁組されても前夫からの養育費は貰えます、扶養義務が重複する形になります。ただし再婚により経済事情が安定したということを理由に前夫から養育費の減額を求められることが想定されます。あと裁判の申し立てはあくまでも子の父か母、代理人の場合は代理を立てる特別な事情と委任状がいると思います。
05/03/31 00:03:55