敷金トラブル へのコメント(No.1422

  • No.1422 匿名

    11/07/22 11:55:48

    入居したときに、壁の塗り替えやハウスクリーニングは借り主負担の特約したら、高額でも払わないとダメですか?

コメント

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返信コメント

  • No.1424 竜の子太郎

    11/07/26 21:29:42

    >>1422
    うちもハウスクリーニングなんかは契約書に借り主負担の記載があったけど、この主さんの言うとおり"国土交通省のガイドラインによりますと~"と話し始めたら態度変わって払わずに済んだよ
    見積もりも10万ぐらい変わった

    壁紙は生活の汚れは負担しなくていい
    (テレビ焼け、冷蔵庫焼け、タバコ焼けに色あせ)
    (落書きや穴などの過失でつけた傷や汚れは1㎡単位でこちら負担)

    ハウスクリーニングは"次の借り主のために管理者がする義務"なので、退去する側は負担する必要なし


    先にも別の方へレスしましたが、契約書持って消費者センターに相談するといいですよ

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