敷金トラブル へのコメント(No.1290)

  • No.1290 匿名

    10/11/30 14:55:54

    こちらが壁紙に傷をつけてしまった場合でも住居年数によって負担額が減ったりするのでしょうか?
    それともこちらに過失があるので全額支払うのですか?
    ちなみに3年住んでいます

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

返信コメント

  • No.1298 あ

    10/12/01 20:27:29

    >>1290
    故意・過失以外は支払い義務ナシ

    故意・過失は壁紙一面単価×60%(3年住みなので)

1件~1件 (全1件)

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