任意整理について へのコメント(No.13

  • No.13 あちち

    SH902iS

    07/02/19 19:21:12

    年配の弁護士先生の場合は、本人が必ずですが、まれに若い先生の場合は、委任状があれば…というケースもあるそうです。
    ですが、旦那さん本人がきちんと説明するのがいいと思います。
    弁護士会に連絡してみてはいかがですか?
    無料で相談にのっていただけますよ。

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