年末調整・確定申告総合 へのコメント(No.2751

  • No.2748 匿名

    13/11/21 15:55:10

    私は今年141万以下(だいたい130万いかないくらい)で派遣社員で社保等自分で払っています
    (扶養外)。
    自分の会社でも確定申告しますが、旦那の確定申告の扶養特別控除の欄に記入しても大丈夫でしょうか?

  • No.2751 匿名

    13/11/21 16:28:53

    >>2748です。
    扶養特別控除じゃなくて配偶者特別控除っていうんですかね…

    コピペ
    結婚したら適用されるのは扶養控除じゃなくて、配偶者(特別)控除。

    1.納税者本人と生計を同じくする配偶者。
    2.内縁関係の人は対象外で、法律上、正式の配偶者であること。
    3.年間の所得金額が38万円超~76万円未満。
    4.青色申告者の事業専従者で、給与を受け取っていないこと。
      または、白色申告者の事業専従者でないこと。
    5.他の人の扶養親族でないこと。(納税者以外の扶養親族でないこと)


    これに該当するんですが扶養内とか扶養外とかは書いて無くて…
    やはり扶養内じゃないとだめなんですかね

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。