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ママ達の声

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    • さゆみ
    • KDDI-HI35

    • 06/04/06 23:46:34

    お礼が遅れてすみませんでした。本当にありがとうございます。助かりました。

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    • ('ε')
    • KDDI-CA33

    • 06/04/06 23:14:35

    内払いの必要書類はちょっとわかりませんでした。すみません。事故に遭われたそうですが、お早い回復を祈ります。

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    • ('з')
    • PC

    • 06/04/06 23:11:11

    仮渡し金請求認定の傷害程度と仮渡し金額

    1. 死亡したもの…90万円
    2. a 脊柱の骨折で、脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
    b 上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの
    c 大腕または下腿の骨折
    d 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
    e 14日以上の入院を要し、医師の治療を要する期間が30日以上のもの …40万円
    3. a 脊柱の骨折
    b 上腕または前腕の骨折。
    c 内臓の破裂。
    d 入院することを要し、医師の治療を要する期間が30日以上のもの。
    e 14日以上の入院を必要とする傷害。…20万円
    4. 11日以上、医師の治療を要する傷害で、前項2、3の傷害を除くもの。…5万円

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    • さゆみ
    • KDDI-HI35

    • 06/04/06 23:10:37

    本当にありがとうございました(*^^*)
    助かりました。

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    • ('з')
    • PC

    • 06/04/06 23:07:08

    次に、仮渡し金請求が認定される傷害の程度と仮渡し金額の一覧表を掲載しておきます。
    仮渡し金請求に必要な書類

    (1)仮渡し金支払請求書
    (2)交通事故証明書
    (3)事故発生状況報告書
    (4)医師の診断書または死体検案書
    (5)保険金などの受領者が請求者本人であることを証明する印鑑証明
    (6)委任状および委任者の印鑑証明
    (7)戸籍謄本(死亡事故の場合のみ必要)
    注 ・仮渡し金支払請求書・事故発生状況報告書・委任状・診断書などは保険会社に備え付けてあります。

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    • ('з')
    • PC

    • 06/04/06 23:06:01

    仮渡し金制度

    仮渡し金請求というのは、被害者のみに認められた権利で、損害額の総額が決定する以前に、被害者は加害者が契約している損害保険会社に仮渡し金の請求をすることができるということです。手続も簡単で、書類が調査事務所に送られることもなく、保険会社ですぐに支払ってくれます。

    しかし、この仮渡し金請求は、どのような場合にでもすべて認められるものではなく、治療日数が11日以上の傷害でなければならないなど、傷害の程度によって区別されています。

    仮渡し金額は医師の診断書により判断され、とくに自賠責に該当するか否かについて問題がなければ、スムーズに支払われることになります。
    ただし、この仮渡し金をもらったあとで、本請求による被害者の損害額の総額が仮渡し金を下回るようなことになった場合は差額分を保険会社に返さなければなりません。

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    • さゆみ
    • KDDI-HI35

    • 06/04/06 23:04:09

    仮渡し制度です。
    実は事故にあい家計も苦しくなりつつあるので…制度利用するにあたってよくわからなくて。
    必要書類とはもしわかれば教えていただけませんか?

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    • KDDI-CA33

    • 06/04/06 23:00:29

    いえいえコピーしただけなので…。お役に立てて良かったです。

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    • ('ε')
    • KDDI-CA33

    • 06/04/06 22:59:03

    仮払い制度は仮渡し金制度の事?

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    • さゆみ
    • KDDI-HI35

    • 06/04/06 22:56:52

    わかりやすい資料ありがとうございます。お手数かけてすみませんでした。

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    • ('з')
    • PC

    • 06/04/06 22:53:34

    内払い制度のポイント
    ・加害者側、被害者側のいずれからでも請求できる。

    ・傷害事故の場合だけにかぎられ、死亡事故や傷害による後遺障害については請求できない。

    ・加害者請求の場合は、すでに支払った損害額が10万円をオーバーしていることが必要

    ・被害者請求の場合は、すでに発生している損害額が10万円をオーバーしていることが必要

    ・支払方法は10万円の倍数方式で支払われる。

    ・120万円に至るまでは、損害額が新たに10万円を超えるたびに何回でも請求できる。

    ・提出書類は普通の請求(本請求)と同じ。

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    • ('з')
    • PC

    • 06/04/06 22:52:02

    内払い

    内払い制度は、傷害事故で被害者の治療が継続しているため、損害額のトータルが決定せず、示談をすることが出来ないような場合に、すでに加害者が被害者に支払っている損害額が10万円以上になっている場合に、10万円単位の保険金仮に支払われる制度をいいます。
    加害者が被害者に10万円以上の支払をしていれば内払い制度を利用することができますので、この制度をうまく利用することによって、長期にわたって治療費の立て替えをしなくてすむことになります。

    内払い請求が出されると、保険の調査事務所は請求書類によって被害者の損害額を計算し、その計算が10万円をこえるとき、10万円単位で支払いを行います。

    たとえば、被害者の損害合計金額が76万6,000円であった場合、10万円単位の70万円だけが内払い認定額ということになり、76万6,000円から70万円分差し引いた6万6,000円については、次の計算に繰り入れることになるのです。

    すでに支払済みの内払い金や仮渡金などがある場合は70万円から支払済みの分を差し引いた額が支払額ということになります。
    新たに被害者の損害額が10万円を越えるたびに、内払い請求をすることができることになりますが、傷害限度額である120万円を超えることはもちろんありません。
    被害者もこの内払い制度を利用することができますので、加害者が非協力的な場合は、被害者から請求することができます。

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    • KDDI-CA33

    • 06/04/06 22:51:07

    長いので読みやすいとこで適当に切りますね~。

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    • さゆみ
    • KDDI-HI35

    • 06/04/06 22:46:13

    お願いいたします。

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    • KDDI-CA33

    • 06/04/06 22:45:29

    長くてもいいなら貼るよ('з')

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