• No.14 気持ち的には宿題終わった

    26/10/19 13:02:28

    >>10
    父親が勝手に?独り占めしたとしても、法律上は、遺留分だってあったわけだし。

    母親が、夫と子供達で遺産を分けるよう、遺言書を作成してなかったなら
    子供にわたる分が無いのも、ある意味、母親の遺志ですよ…。

    いずれにしても、親の資産は親の資産です。

  • No.33 怒ってるんじゃなくて普通

    26/10/19 14:22:05

    >>14
    親が亡くなった場合
    遺言書がなくても資産の1/2が配偶者、残り1/2が子供で分配じゃないの?
    不動産の名義変更も、相続権がある人全員の記名捺印が必要なはず…
    父親の一存では手続き出来ないよ

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返信コメント

  • No.36 主 トイレに行ってた

    26/10/19 14:27:53

    >>33
    じゃあ父が勝手にやったんですね。
    署名捺印、一切してないです

1件~1件 (全1件)

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