• No.2 それまだ習ってない

    26/10/17 20:51:14

    配偶者半分と、子供半分で相続。ただし話し合いでどうにでもなる。もう片方の親と兄弟と、どうしたいか話し合う。あ、その前に相続するのがお金か借金か調べて、借金だったら放棄。不動産も先々固定資産税ばっかり払う役に立たないものなら放棄の方がいい。相続したら一生払ってくものだとして計算。

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