• No.2 かき氷

    26/10/02 12:51:19

    有休の定義って確か会社ごとにどちらか決めてるんじゃなかった?
    1つは有休時は6割程度の支給で
    もう1つは満額支給だったか?
    なんか見たんだよね
    私は無いはずないのに無いと思ってて溜まってたから今日は有休です

  • No.18 弁当の傷みが気になる

    26/10/02 13:59:07

    >>2
    会社はあらかじめ就業規定にいずれかの計算方法を決めておかなければならない
    ・通常賃金
    ・平均賃金
    ・健康保険料の標準報酬日額
    計算中に「6割」のワードが出てくるのは2番目だけど、6割支給する意味ではない
    1.休暇を取得する直近3ヶ月の賃金総額を総日数で割った額
    2.上記賃金総額を労働日数で割った額に60%を掛けた額
    1、2の額のうち、いずれか高い額を支給する

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