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旦那はもはや同居人。これって離婚案件?
26/09/24 17:05:32
一方、子ども本人に責任能力がない場合、民法714条により、原則として監督義務を負う人が賠償責任を負います。また、今回のようなケースでは、親自身が事故を防ぐための注意を怠っていなかったかが問題になる可能性もあります。「わざとではない」「子どもがしたこと」というだけで、賠償責任がなくなるわけではありません。 ◆提示された修理費をそのまま払う必要は? ただし、相手から30万円以上の修理費を提示されたからといって、その全額を当然に支払わなければならないわけではありません。傷を元の状態に戻すために必要な修理なのか、費用が相当なのかなどによって、賠償すべき金額は判断されます。 高級車の場合、車種や塗装、損傷した場所などによって、小さな傷でも修理費が高額になることはあります。まずは修理内容や見積もりを確認するとともに、加入している自動車保険や個人賠償責任保険などで対応できないか確認するといいでしょう。 ※本記事に記載された事例は、特定の事実関係に基づくものではなく、想定ケースとして構成されたものです。実在の相談・事件・人物等とは一切関係ありません。 https://topics.smt.docomo.ne.jp/amp/article/hintpot/life/hintpot-346664
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.2 主 ポキ丼
26/09/24 17:05:32
一方、子ども本人に責任能力がない場合、民法714条により、原則として監督義務を負う人が賠償責任を負います。また、今回のようなケースでは、親自身が事故を防ぐための注意を怠っていなかったかが問題になる可能性もあります。「わざとではない」「子どもがしたこと」というだけで、賠償責任がなくなるわけではありません。
◆提示された修理費をそのまま払う必要は?
ただし、相手から30万円以上の修理費を提示されたからといって、その全額を当然に支払わなければならないわけではありません。傷を元の状態に戻すために必要な修理なのか、費用が相当なのかなどによって、賠償すべき金額は判断されます。
高級車の場合、車種や塗装、損傷した場所などによって、小さな傷でも修理費が高額になることはあります。まずは修理内容や見積もりを確認するとともに、加入している自動車保険や個人賠償責任保険などで対応できないか確認するといいでしょう。
※本記事に記載された事例は、特定の事実関係に基づくものではなく、想定ケースとして構成されたものです。実在の相談・事件・人物等とは一切関係ありません。
https://topics.smt.docomo.ne.jp/amp/article/hintpot/life/hintpot-346664
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