• No.14 かき氷

    26/09/11 17:17:57

    ケースA:送り付け

    店:「注文してない? まあいいからピザを送っちゃえ。後から3,000円請求しよう」
    → あなたに注文・契約なし
    → 代金請求は原則できない
    → 食べても、それだけで代金支払義務は発生しない。

    ケースB:誤配

    客A:「○○ピザを自宅に届けてください」
    店:住所入力を間違える

    あなたの家に届く

    あなた:「注文してないけど……まあいいか」

    食べる

    これは、本来は客Aに渡すはずだったピザをあなたが受け取ったという話です。
    この場合、民法703条の「不当利得」が問題になる余地があります。同条は、法律上の原因なく他人の財産によって利益を受け、そのために相手に損失を与えた場合、その利益が残っている範囲で返還義務を定めています。

    ただ、ピザは食べてしまえば「返還」できません。そこで、具体的にいくら請求できるのか、誰に対して請求するのかは、誤配の原因や事情によって変わります。

    では「知らずに食べた」なら?
    ここは故意に食べた場合と少し違います。

    例えば、
    配達員「○○さんのお宅です」
    あなた「はい」
    → 住所確認をせず受け取る
    → 注文していないことには気づかず食べる
    という状況なら、最初から他人のピザだと知って盗ったケースとは全く違います。

    逆に、
    「これは絶対に誤配だな」
    「誰かの注文だろうけど、タダで食べちゃえ」
    と分かった上で食べた場合は、話がかなり悪くなります。

    実際に店から電話が来たら
    一番無難なのは、こう答えることです。
    「こちらでは注文していません。注文していないピザが届いたので、誤配だとは気づかず食べてしまいました。」
    そして店から、
    「では3,000円払ってください」
    と言われたら、その場ですぐ支払う必要はありません。

    「これは誤配なのか、それとも店が私宛てに送ったものなのか」「なぜ私に請求するのか」を確認してください。

    なお、一方的な送り付けだった場合には、消費者庁は代金を請求されても支払う必要はないと明確に案内しています。

    つまり、今回のピザ問題を一言で整理すると、
    「注文してない=無料」ではなく、まず“なぜ自分の家に届いたのか”を確認する。
    これが一番正確です。

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