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義姉のせいで私が大食いみたいになってる
26/09/09 16:17:23
全く違う。法律上で同居人と夫婦じゃ全てが変わってくるくらい恩恵が異なる とりあえず税金の控除がでかい。配偶者控除があるかないかでだいぶ変わる家はたくさんある あと、どちらかが亡くなった時に継ぐ相続税の控除が雲泥の差。これは婚姻届を出さないと使えない最大のメリットだと思う あと、今だからこそ「事実婚でも」「同居人でも」可能になってきた、緊急連絡先の対応や、病院での同意書。本来身内、血縁じゃないと出来なかった 法的な拘束力も同居人と夫婦じゃ全く違うんだよ。だからわざわざ婚姻関係を結ぶ 子供の有無は関係ないところで、天と地ほど差がつくのが結婚制度
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26/09/09 16:22:32
>>10 ちなみに同居人には相続権が一切ない。 仮に何十年一緒に暮らしてようが、遺言状がない限り、同居人はパートナーの財産を一切相続出来ない で、遺言状で相続した時の相続税は本来かかる相続税の2割り増し なので、子供がいなくても結婚するんだよ パートナー名義で家買って何十年そこに住んでても、遺言状がなければその家はパートナーの血縁の財産になる。同居人は権利ゼロ。遺言状もちゃんと弁護士挟んだ公的証書じゃないと使えない
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No.10 コールスロー
26/09/09 16:17:23
全く違う。法律上で同居人と夫婦じゃ全てが変わってくるくらい恩恵が異なる
とりあえず税金の控除がでかい。配偶者控除があるかないかでだいぶ変わる家はたくさんある
あと、どちらかが亡くなった時に継ぐ相続税の控除が雲泥の差。これは婚姻届を出さないと使えない最大のメリットだと思う
あと、今だからこそ「事実婚でも」「同居人でも」可能になってきた、緊急連絡先の対応や、病院での同意書。本来身内、血縁じゃないと出来なかった
法的な拘束力も同居人と夫婦じゃ全く違うんだよ。だからわざわざ婚姻関係を結ぶ
子供の有無は関係ないところで、天と地ほど差がつくのが結婚制度
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No.13 コールスロー
26/09/09 16:22:32
>>10
ちなみに同居人には相続権が一切ない。
仮に何十年一緒に暮らしてようが、遺言状がない限り、同居人はパートナーの財産を一切相続出来ない
で、遺言状で相続した時の相続税は本来かかる相続税の2割り増し
なので、子供がいなくても結婚するんだよ
パートナー名義で家買って何十年そこに住んでても、遺言状がなければその家はパートナーの血縁の財産になる。同居人は権利ゼロ。遺言状もちゃんと弁護士挟んだ公的証書じゃないと使えない