松原樹
令和8年9月1日から、中央線等がない道路における自動車の法定速度は30km/hとなります。
市街地の生活道路だけではなく、郊外部でも中央線等がない道路が多くあります。
「中央線等がない道路の法定速度は30km/h」を意識し、思いやりのある運転をなまら心がけましょう。
生活道路の法定速度に違反した場合は『即免許停止』になります。
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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
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