有給 へのコメント(No.7

  • No.7 フルーツポンチ

    26/08/18 09:53:27

    6月を経過したのち(12月半ば?)、ですので翌月(1月)からでも労基的にはOKだと思われます
    厳密に6/3に就職なら12/4に年休が行使できる会社もあると思いますが、それで実際にやっている会社、多いかな
    社則にはなんて書いてある?

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