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福祉課職員
生活保護の申請は、日本国憲法第25条に規定された生存権に基づく、すべての国民に認められた正当な権利です。生活保護制度の基本法的根拠: 憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障するため、厚生労働省が示す生活保護法に基づいて実施されています。無差別平等の原則: 定められた要件を満たしている場合、すべての国民が差別なく平等に保護を受けることができます。利用の前提: 預貯金などの資産、働く能力、年金や他の手当、親族からの援助などをすべて活用してもなお生活できない場合に、不足分が支給されます。相談・申請について生活に困ってしまった場合は、ためらわずに市区町村の福祉事務所などへご相談ください。制度の利用や申請は権利ですので、遠慮する必要はありません
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