• No.5 水まんじゅう

    26/07/27 21:36:48

    時短様は「有給の希望が通らないとハラスメント窓口に通報する」と言う。
    ならば主さんたちも同じことを上司に宣言すればいいのでは?
    そもそも有給辞退の打診とか、長時間労働とか、労基法に引っかからないの?

  • No.7 ジェラート

    26/07/27 23:03:39

    >>5 時短様の事情。シングルマザー1人、鬱の診断書提出。親の介護で定期的に1ヶ月単位で休み取得する人。未成年の子供いる人。孫の世話と成人したばかりの子供事情で休む人。
    事情があるから有給を受け付けるそうで、窓口は機能していなかった。

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