父親の遺産についてご相談です へのコメント(No.37

  • No.37 にゅうめん

    26/07/24 11:18:21

    • 2 相手と戦う

    着信拒否してください
    あとは弁護士さんのアドバイス通りに
    遺留分侵害額請求は過分の生前贈与があったなど余程のことがなければ通りますから

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