• No.456 さくらんぼ

    26/07/29 18:22:07

    >>261
    は? なにか勘違いしてない?
    離婚届が受理された時点で姻族関係は法的に解消されてるんだよ。

    そもそも姻族関係終了届は配偶者が死亡した時のみに出せるものであって、それ以外では認められない。少し調べて勉強したほうがいいよ。

  • No.609 パッションフルーツ

    26/07/30 15:53:03

    >>456
    舅・姑が離婚したこと知らずに嫁なんだから手伝いに来い って
    喚き散らすのはざらにあることだよ
    離婚しているって言っても薄情者だなんだって喚き散らすのざらだよ
    それを回避するためにも姻族関係終了証は提出するがいい
    我が身を守れるのは自分のみ
    そして元旦那・元姻族に対して住民基本台帳における支援措置も出す
    そうすれば住民票取れなくなる その後引越してスマホも買い替え番号変える
    連絡とる手段がなくなるってもんだ その位しなきゃこっちは気が納まらない(笑)

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  • No.614 シャーベット

    26/07/30 16:57:48

    >>609
    いや、お気持ちはとっても理解できるんですけど、
    456さんがおっしゃる通りで、その手続きはできないんですよ。
    というか、離婚してればやる必要がないので。
    気持ちを納めるために、お引越しやスマホの番号変えは有効だと思いますけど。
    お話は違うけど、私の場合、自分の遺産相続人からある兄弟を排除したいと思っても、
    相続人排除手続きは兄弟にはできないってことだったんです。
    何故なら、兄弟には遺留分が無いので、素直に遺言を残せば済むからだそうでした。

  • No.620 青じそ

    26/07/30 17:40:59

    >>609
    だからさー…
    姻族関係修了届って、元配偶者が死なないと出せないんだよ。
    出した方がいいとか、そういう次元の問題じゃなくて、日本の法律と行政上のシステムの問題で、配偶者が生きてたら200%出せないの。
    システム上出せないものをどうやって出すのさ。

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