• No.27 生春巻き

    26/07/17 08:17:17

    故意の有無により、不注意で人を死なせてしまった場合は「過失致死罪」(刑法210条)などに問われます。法定刑は「50万円以下の罰金」であり、懲役刑や禁錮刑は規定されていません。

    懲役ないとか甘いよね、法律変えないと、50万で人殺せることに成りかねない

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