• No.151 キッチンが暑すぎる

    26/07/12 16:19:10

    >>141
    例えば。
    前妻の子が遺留分減殺請求権を行使してきたとき。
    評価額1000万円の家と1000万円の預金がある場合。
    (1000万円+1000万円)×1/4=500万円の預金を前妻の子に渡すことになります。 
    妻の手元には家の単独所有権と500万円の預金とが残る。

  • No.152 冷たい麺をゆでるのが暑い

    26/07/12 17:04:58

    >>151 これは遺産として家の他に現金があったうえで、夫が「妻に全財産を遺す」って遺言書を遺した場合だよね。
    現金はロクになく遺言書もなければ子供には財産の2分の1を相続する権利があるから、主が家に住み続けるのは難しくなるんじゃないかな。
    よっぽど父子関係が悪いか、子供と主が仲良くて夫が事前に子供に承諾取ってない限り、なかなか「財産は全部後妻に」っていう遺言書は書かないと思うけど。
    親子愛より夫婦愛のほうが強いのか試されるところ?

コメント

ニックネーム

必須

全角20文字以内

画像投稿時にOpen AIを使用して投稿の可否を判断しています

コメントを書く

返信コメント

  • まだコメントがありません

広告
投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。