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結婚しなくてよかったと思う男
26/07/12 16:19:10
>>141 例えば。 前妻の子が遺留分減殺請求権を行使してきたとき。 評価額1000万円の家と1000万円の預金がある場合。 (1000万円+1000万円)×1/4=500万円の預金を前妻の子に渡すことになります。 妻の手元には家の単独所有権と500万円の預金とが残る。
26/07/12 17:04:58
>>151 これは遺産として家の他に現金があったうえで、夫が「妻に全財産を遺す」って遺言書を遺した場合だよね。 現金はロクになく遺言書もなければ子供には財産の2分の1を相続する権利があるから、主が家に住み続けるのは難しくなるんじゃないかな。 よっぽど父子関係が悪いか、子供と主が仲良くて夫が事前に子供に承諾取ってない限り、なかなか「財産は全部後妻に」っていう遺言書は書かないと思うけど。 親子愛より夫婦愛のほうが強いのか試されるところ?
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No.151 キッチンが暑すぎる
26/07/12 16:19:10
>>141
例えば。
前妻の子が遺留分減殺請求権を行使してきたとき。
評価額1000万円の家と1000万円の預金がある場合。
(1000万円+1000万円)×1/4=500万円の預金を前妻の子に渡すことになります。
妻の手元には家の単独所有権と500万円の預金とが残る。
No.152 冷たい麺をゆでるのが暑い
26/07/12 17:04:58
>>151 これは遺産として家の他に現金があったうえで、夫が「妻に全財産を遺す」って遺言書を遺した場合だよね。
現金はロクになく遺言書もなければ子供には財産の2分の1を相続する権利があるから、主が家に住み続けるのは難しくなるんじゃないかな。
よっぽど父子関係が悪いか、子供と主が仲良くて夫が事前に子供に承諾取ってない限り、なかなか「財産は全部後妻に」っていう遺言書は書かないと思うけど。
親子愛より夫婦愛のほうが強いのか試されるところ?
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