連絡手段がSNSのお店 へのコメント(No.67

  • No.67 グァバ

    26/07/13 11:17:31

    店頭販売に該当する売り方の場合は、食品表示の義務対象が変わって、製造責任者とか表示する必要がないからね。食品表示法上のルールだから仕方ない。
    逆にSNS上でしか連絡できない方が、企業的に不特定多数が見れる場所で連絡を受けることになるから、リスキーだと思うけどね。

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