• No.1 ウミニナ

    26/07/05 09:34:06

    憲法第9条 第2項の条文「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」

    これが無くなるってことよね、、、
    他の方のコメントが気になるところ。私にわかるのはここまで。

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