子供の学費、親の介護費。 へのコメント(No.52

  • No.52 ハボウキガイ

    26/06/23 09:47:57

    介護度3以上確定として、今の時点で、本人は意思を示せる状態なのかどうかが大事
    意思が示せるなら、任意後見人手続き、遺産についての意思表示
    本人所有財産を処分の上で今後の介護費用に充てること、遺産分配は会議に貢献した人間に割合を多くすることを明言して、遺留分以外は兄に渡らない形を先に整えた方がいいと思う
    キーパーソンとして相談主が全面的に動くなら、それぐらいしないと動きにくい

    意思表示できないなら認知度が出た後に家裁経由で後見人手続きする必要があるから、余計に時間がかかるよ

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