• No.101 オニノツノガイ

    26/06/23 20:39:52

    役所の窓口で提出したなら、もう受理済ですよ。
    ご主人が不受理届でも出してないなら、そのまま処理されます。
    役所は、署名が本物か!?とか、本人の意志の元でサインされているか?なんて
    内容には立ち入らず、形式的に書類に必要事項が書き込まれていればそれで受理して戸籍に記録します。

    自分の意志に基づかない署名であったなど法的に無効や取り消しをしたいなら元ご主人が訴えなくてはなりませんが、とてもハードル高いですよ。
    殆どのケースではその訴えの難しさに、もう一度婚姻届けを出して再婚する形をとることを弁護士は勧めます。
    義母とも夫も、晴れて赤の他人になりました!おめでとう。

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