• No.4 熊手より手が最強

    26/06/09 21:30:50

    会社側の「試用期間中は社会保険に入れない」という説明は違法・不適切である可能性が高いです。
    また、労災保険は無条件で入っていますが、雇用保険の加入要件を満たしているならこちらも加入義務があります。
    具体的な各保険の扱いは以下の通りです。

    社会保険(健康保険・厚生年金)試用期間であっても、長期雇用が前提であれば契約当初から加入する義務があります。ただし、パートの場合は労働時間などの加入条件(週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金8.8万円以上など)を満たしていることが前提です。

    雇用保険「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込みがある」という条件を満たしていれば、試用期間中でも加入しなければなりません。

    労災保険「労働者」であれば、パート・アルバイトや試用期間といった雇用形態に関係なく、働いた初日から自動的に全員適用されます。
    会社が手続きをしていなくても、万が一ケガをした場合は労災が適用されます。

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返信コメント

  • No.7 エゾバイ

    26/06/10 00:07:46

    >>4
    間違ってる
    2か月以上の雇用が確定していることも必須要件
    試用期間の場合は2か月終わるまでは、加入義務はない
    3か月目に突入した時点から加入義務がある

    1か月入って、1か月以内に脱退とかするといろいろ面倒だから、そのままにしてる会社が多いのよ

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