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子供の大会でも休みをとらない夫が
26/06/04 15:44:00
土地と建物の名義は別だからね 土地を遺産相続でAとBの共有で引き継いで、Aが新しく家を建てる場合はもう片方のBの土地を借地権扱いにしなければいけなくなる(Bの承諾を得るということ) そのかわりに家は居住権で守られるからBはAに簡単にどいてくれとは言えなくなる 最終的に全土地をAの所有にする場合はAはBから半分買い取るしかないよ 共同名義でも譲渡の時には半分の権利しかないからね しかもこの場合は遺産相続ではないので取得の税金がかかってくる 共同名義は後々ややこしいから身内でも絶対にやったらダメだよ
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No.7 カラスガイモドキ
26/06/04 15:44:00
土地と建物の名義は別だからね
土地を遺産相続でAとBの共有で引き継いで、Aが新しく家を建てる場合はもう片方のBの土地を借地権扱いにしなければいけなくなる(Bの承諾を得るということ)
そのかわりに家は居住権で守られるからBはAに簡単にどいてくれとは言えなくなる
最終的に全土地をAの所有にする場合はAはBから半分買い取るしかないよ
共同名義でも譲渡の時には半分の権利しかないからね
しかもこの場合は遺産相続ではないので取得の税金がかかってくる
共同名義は後々ややこしいから身内でも絶対にやったらダメだよ
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