夫に隠し子がいた へのコメント(No.60

  • No.60 サバサタバサ

    26/06/02 06:22:03

    今回ばかりはあなたの味方をしよう。
    認知されていない隠し子(非嫡出子)には、原則として相続権がありません。これからも認知はしない、遺言として財産も残さないと、夫に一筆書かせ、公的文章に残します。

    隠し子に渡すお金は、夫の結婚前のお金&義両親から渡す。
    隠し子を育てる女に何かあっても、隠し子を夫は引き取らない。
    施設に入れたくなくば、義実家の両親が育成する。
    その場合もあなたには会わせない、関わらせない、あなたが産んだ嫡子達とも関わらせない。きょうだいがいると教えない。永遠に教えない。
    これも全て、公的文章に残す。

    義両親と夫は、18年近く、あなたに浮気と隠し子を隠し続けた事、それが何を引き起こすか、全く考えていない。
    あなたを完全に下扱いしていた。
    先に子供を孫を産んだ女を、あなたよりも優先した。
    あなたを騙し続けていた。
    悪いことをしている実感はあった。
    淡々と以上を話し、一筆書かせることを急がせよう。認知はすることは絶対に阻止してね。
    夫の勝手な言い分なんぞ、国の法律によって守られる正妻の前には無力だよ。
    まあ、離婚することも自由だよ。
    その場合は、ガッツリ毟り取ってやれ。
    義実家と夫の隠し事を、周辺に大々的に宣伝することも忘れずに。

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  • No.63 スダレガイ

    26/06/04 14:46:15

    >>60
    認知も遺産も、夫に権利があるのではなく、子に権利があるので
    >これからも認知はしない、遺言として財産も残さないと
    >夫に一筆書かせ、公的文章に残します。
    コレは無効だよ。

    未入籍の女性よりは、正妻の立場の方が強いけれど
    「子の権利」は、妻の要望をもって反故にすることはできない。
    裁判起こされたら、認知せざるをえない。
    国の法律によって守られる、子の権利。

    遺産、どうなるんだろうね?
    夫名義の資産は一切作らず、妻と嫡出子だけに資産を集めても
    不自然だと言って来るかもしらん。
    妻の稼ぎだけで住宅を取得するのでなければ、自宅には夫の名義も入るよね…。

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