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日焼け対策忘れがち
26/05/31 12:13:24
子供の扶養に入った場合、何がどうなるんですか!?すみません、無知で、、💧
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26/05/31 12:19:18
社会保険の扶養に入れば保険料の負担が無くなり、税法上の扶養に入ればお子さんの税負担が減ります。
返信
26/05/31 12:20:42
扶養に入れた親の所得税や住民税が安くなる。 勤務先によっては家族手当が支給される。
26/05/31 12:21:31
扶養って税法上と社会保険上とあるけど。 どっちも? なにがどうなるかは主が働いてるかどうか、年金もらってるかどうかにもよるし、基本的には何か起こるのは子どもの方だよ。
26/05/31 12:21:37
情報が少なすぎるよ。 老親を扶養にいれたら何って、税法では子供の所得控除が増えて納税額が減る。 健康保険は協会けんぽや大企業の組合保険なら、主が健康保険料を納付しなくても健康保険に加入できる。
26/05/31 12:29:59
なにもどうもなりませんよ?
26/05/31 12:34:11
情報が無さすぎるよ 例え年金生活だとしても、ある金額を越えて 支給されているなら扶養には入れないはず
26/05/31 12:37:29
・主の年齢 ・子供の所得 ・子供の健康保険の種類 ・自分のの所得の額と種類 ・自分と子供が同居か別居か ・障害の有無 ・婚姻状況 ・税金の扶養か社会保険扶養か 最低でもこれだけの情報がないと正確には答えられませんが 詳細おねがいね
26/05/31 12:46:45
ありがとうございます。 いろいろ調べてみます。
26/05/31 13:01:26
主様は、扶養になれるかどうかを聞いてるわけではないもんね 扶養になれるかどうかの条件に言及してる回答もあるけど、まぁそれはお子さんの担当者が判断してくれるので 扶養になる前提で 健保上の扶養になれれば、 主様は健康保険料を支払わなくて済む 税法上の扶養になれば、 お子さんの所得税が減る 会社によっては家族手当とかがつく 主様がお子さんと生計を一に(同居してるとか)していて、主様が支払っている社会保険料があれば、お子さんが会社で年調する時に、その金額を申告するのを忘れずにね
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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.1 シラトリガイ
26/05/31 12:19:18
社会保険の扶養に入れば保険料の負担が無くなり、税法上の扶養に入ればお子さんの税負担が減ります。
返信
No.2 貝よりカニ遭遇率高い
26/05/31 12:20:42
扶養に入れた親の所得税や住民税が安くなる。
勤務先によっては家族手当が支給される。
返信
No.3 ヨメガカサ
26/05/31 12:21:31
扶養って税法上と社会保険上とあるけど。
どっちも?
なにがどうなるかは主が働いてるかどうか、年金もらってるかどうかにもよるし、基本的には何か起こるのは子どもの方だよ。
返信
No.4 気づけば無言作業
26/05/31 12:21:37
情報が少なすぎるよ。
老親を扶養にいれたら何って、税法では子供の所得控除が増えて納税額が減る。
健康保険は協会けんぽや大企業の組合保険なら、主が健康保険料を納付しなくても健康保険に加入できる。
返信
No.5 ミミガイ
26/05/31 12:29:59
なにもどうもなりませんよ?
返信
No.6 サザエ
26/05/31 12:34:11
情報が無さすぎるよ
例え年金生活だとしても、ある金額を越えて
支給されているなら扶養には入れないはず
返信
No.7 イシガイ
26/05/31 12:37:29
・主の年齢
・子供の所得
・子供の健康保険の種類
・自分のの所得の額と種類
・自分と子供が同居か別居か
・障害の有無
・婚姻状況
・税金の扶養か社会保険扶養か
最低でもこれだけの情報がないと正確には答えられませんが
詳細おねがいね
返信
No.8 主 日焼け対策忘れがち
26/05/31 12:46:45
ありがとうございます。
いろいろ調べてみます。
返信
No.9 バケツほぼ砂で終了
26/05/31 13:01:26
主様は、扶養になれるかどうかを聞いてるわけではないもんね
扶養になれるかどうかの条件に言及してる回答もあるけど、まぁそれはお子さんの担当者が判断してくれるので
扶養になる前提で
健保上の扶養になれれば、
主様は健康保険料を支払わなくて済む
税法上の扶養になれば、
お子さんの所得税が減る
会社によっては家族手当とかがつく
主様がお子さんと生計を一に(同居してるとか)していて、主様が支払っている社会保険料があれば、お子さんが会社で年調する時に、その金額を申告するのを忘れずにね
返信