• No.36 富士山

    26/05/28 19:24:20

    子どもの入院を相談した後に契約更新されない(雇止め)場合、「子どもの看護や付き添いを理由とした不当な解雇(雇止め)にあたる可能性」があります。

    会社側の対応が法的に認められるものか、客観的な理由の確認と労働基準監督署への相談が必要です。
    確認すべき3つのポイント
    「更新不可」の理由の確認会社側が主張する「契約を更新しない理由」を明確に書面等で残しましょう。
    正当な理由かどうかの判断単に「入院で休まれると困るから」という理由での雇止めは、労働契約法上、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合、無効となる可能性があります。

    退職強要ではないか退職届をまだ書いていない場合、安易に提出しないよう注意が必要です。必要なアクション会社と再交渉する「子の看護休暇」などの制度を利用しながら仕事を継続できないか、話し合いを求めましょう。
    専門機関に相談する状況を整理して労働基準監督署(労基署)などに相談することで、不当な雇止めかどうか判断してもらえます。

    お住まいの地域の総合労働相談コーナーや労働条件相談ほっとラインを利用して、専門のアドバイスを受けることができます。具体的な相談先や関連制度については、厚生労働省 労働条件・仕事と生活の調和 をご参照ください。

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