• No.95 バカガイ

    26/05/24 17:54:06

    認知した場合、お子さんの父親の戸籍に認知の事実はのりますが、お子さんの父親が戸籍を他の市町村へ転籍したら、新しい市町村で作られた戸籍に認知の事実はのりません。

    ただし、現在の戸籍に認知の事実が載っていなくても、認知していることには変わりないので、お子さんの父親が死亡した時にはお子さんに相続権がありますし、お子さんの父親にお子さんの養育費を請求することができます。

    最近は、婚姻届を出す時に戸籍謄本を添付しなくてよいので、認知の事実を知られずに、別の女性とお子さんの父親が婚姻届を出すことも可能です。

    お子さんの父親に他の女性と結婚して欲しくないならば、婚姻届をだした方が良いです。
    今のままでは法的な権利を主張できるのはお子さんだけです。

    事実婚として客観的に認められたいならば、住民票の世帯を一緒にして、続柄を妻(未届)にしておくと、年金事務所なんかは事実婚として認めているようです。

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  • No.97 アカニシ

    26/05/24 18:31:54

    >>95
    私は富裕層の相続関係の仕事してる
    相続時には法定相続人を探すから被相続人の戸籍を辿るんだけど、たまに出てくるよね、隠し子
    見た目の戸籍では隠せるけど、辿るとわかる
    遺族は知らないことが多くて大体揉める

  • No.102 コロモガイ

    26/05/24 19:02:15

    コメントしようとしたこと
    >>95 さんが書いてくれてた。

    主さんは事実婚と書いているけど、住民票の記載は妻(未届)にしてある?もししてないなら、きついこと言うことになるけど事実婚(パートナー)と思っているのは主さんだけかもしれない。
    主さんのコメントを見ると、パートナーは主さんを大切に思っているように感じないし、パートナーの親族もご勝手にと言っていたなら家族として迎えていないのでは。
    「事実婚の妻子はこの世に存在していない」ではなく、そもそも妻子として認識していない可能性がある。親戚と思われていなければ結婚式に招待もされない。

    一度、関係性や今後のことをきちんと話し合った方がいいと思うよ。

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