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義母と揉めて離婚届を出せと言われた
26/05/24 17:54:06
認知した場合、お子さんの父親の戸籍に認知の事実はのりますが、お子さんの父親が戸籍を他の市町村へ転籍したら、新しい市町村で作られた戸籍に認知の事実はのりません。 ただし、現在の戸籍に認知の事実が載っていなくても、認知していることには変わりないので、お子さんの父親が死亡した時にはお子さんに相続権がありますし、お子さんの父親にお子さんの養育費を請求することができます。 最近は、婚姻届を出す時に戸籍謄本を添付しなくてよいので、認知の事実を知られずに、別の女性とお子さんの父親が婚姻届を出すことも可能です。 お子さんの父親に他の女性と結婚して欲しくないならば、婚姻届をだした方が良いです。 今のままでは法的な権利を主張できるのはお子さんだけです。 事実婚として客観的に認められたいならば、住民票の世帯を一緒にして、続柄を妻(未届)にしておくと、年金事務所なんかは事実婚として認めているようです。
26/05/24 18:31:54
>>95 私は富裕層の相続関係の仕事してる 相続時には法定相続人を探すから被相続人の戸籍を辿るんだけど、たまに出てくるよね、隠し子 見た目の戸籍では隠せるけど、辿るとわかる 遺族は知らないことが多くて大体揉める
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.95 バカガイ
26/05/24 17:54:06
認知した場合、お子さんの父親の戸籍に認知の事実はのりますが、お子さんの父親が戸籍を他の市町村へ転籍したら、新しい市町村で作られた戸籍に認知の事実はのりません。
ただし、現在の戸籍に認知の事実が載っていなくても、認知していることには変わりないので、お子さんの父親が死亡した時にはお子さんに相続権がありますし、お子さんの父親にお子さんの養育費を請求することができます。
最近は、婚姻届を出す時に戸籍謄本を添付しなくてよいので、認知の事実を知られずに、別の女性とお子さんの父親が婚姻届を出すことも可能です。
お子さんの父親に他の女性と結婚して欲しくないならば、婚姻届をだした方が良いです。
今のままでは法的な権利を主張できるのはお子さんだけです。
事実婚として客観的に認められたいならば、住民票の世帯を一緒にして、続柄を妻(未届)にしておくと、年金事務所なんかは事実婚として認めているようです。
No.97 アカニシ
26/05/24 18:31:54
>>95
私は富裕層の相続関係の仕事してる
相続時には法定相続人を探すから被相続人の戸籍を辿るんだけど、たまに出てくるよね、隠し子
見た目の戸籍では隠せるけど、辿るとわかる
遺族は知らないことが多くて大体揉める
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