子供の友達の親 へのコメント(No.48

  • No.48 ムール貝

    26/05/21 08:53:49

    警察に連絡したら?
    その父親と子供の為にも。

    その状況だと保護者の監護権を侵害しているとして未成年者誘拐罪になる可能性が高い。
    子供の意思は関係なく、未成年者を保護者の同意なく長時間自分の支配下(自宅など)に置いていたら、甘言による誘拐とみなされる。

    親告罪だから実際にすぐ逮捕はされないけど、警察に訴えた方がいい。

    その父親は成人してる大人としてあり得ないし社会常識を身に付けないと今後本当に犯罪を悪気なくするかもしれないし、
    子供には自分の軽率な行動がどれほどの事だったのか理解させないと、子供のためにならない。

    もちろん話し合いで相手や子供が反省してたら取り下げてもいいだろうけど、誘拐は刑事罰だからね。
    意図してなくてもかなり悪質だよ。

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