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仕事で外国人よりも頭が悪いと言われた
26/05/24 17:26:45
子供から親への教育資金の返済義務は一切ありません。入学時に「卒業したら返す」という金銭消費貸借契約をしていない場合、学費は親から子への「贈与」にあたります。また2022年4月より前の19歳以下、または現在の17歳以下(高校生)の時点で、親から一方的に書かされたものは「未成年者契約の取消」の対象になり得ます。
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No.200 ヨメガカサ
26/05/24 17:26:45
子供から親への教育資金の返済義務は一切ありません。入学時に「卒業したら返す」という金銭消費貸借契約をしていない場合、学費は親から子への「贈与」にあたります。また2022年4月より前の19歳以下、または現在の17歳以下(高校生)の時点で、親から一方的に書かされたものは「未成年者契約の取消」の対象になり得ます。
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