• No.4 トイレ大丈夫?

    26/05/11 14:51:42

    ■福祉事務所も厳しく対応、「安易な合意」の危険性

    行政側(福祉事務所)も、こうした責任逃れによる安易な保護の利用には慎重な対応をとっています。

    生活保護手帳別冊問答集には、離婚していない別居中の世帯から保護申請があった場合、単に別居という理由のみであれば、生活の維持はまず当事者間で解決すべきことを助言することとしています。

    そして、夫に資力があるときは「婚姻費用の分担に関する調停、審判の申立て等を家庭裁判所に対して行うよう助言」することと明記されています。つまり、行政もまずは法的権利を正当に行使するよう促すのです。

    なお、当事者間の合意に基づいて生活保護利用者が自らの生活を犠牲にして保護費の大半を権利者に支払うような合意をした場合、保護実施機関は「権利者による経済的搾取が疑われる」として、経済的虐待からの分離などを検討すべきとしています。生活保護はあくまで当事者の最低限度の生活を保障するものだからです。

    ■安易な同意はしないこと、正しい知識で防衛を

    本来であれば、配偶者からの適正な婚姻費用や養育費によって自立した生活が送れたはずの人が、相手方の責任逃れによって生活保護に陥る事態は、ひとつの家庭の不幸に留まりません。

    生活保護制度は国民の税金によって支えられる「最後のセーフティーネット」であり、支払う能力のある者の個人的な経済的責任を公的負担に肩代わりさせる行為は、制度の趣旨を揺るがすものであり、社会全体に負担を押し付ける看過できない行為なのです。

    「代わりに生活保護の手続きをしてやる」という言葉の裏には、あなたから正当な権利を奪い、自身の経済的負担を免れようとする意図が隠されているかもしれません。

    離婚や別居という極限のストレス状態にあっても、決して相手のペースに乗せられて安易な書面にサインしないことです。まずは弁護士や公的な相談窓口を頼ってください。

    外部のサポートを得ながら、自らの権利を正しく主張し相手の不当な要求を退けることは、子どもの尊厳を守り、新しい人生を安心して歩み出すための、確かな一歩となるのです。

    https://www.ben54.jp/news/3488

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