• No.2 トイレ大丈夫?

    26/05/11 14:50:10

    ■法律が定める「生活保持義務」の圧倒的な重さ

    本来、法律(民法)は、家族間の扶養について非常に手厚い権利を保障しています。民法877条は直系血族や兄弟姉妹の扶養義務を定めていますが、中でも「夫婦間」や「親の未成年の子に対する扶養」は、「生活保持義務」と呼ばれる極めて強い義務が課されています。

    すなわち、「自分に余裕があれば援助する」というレベルではなく、「自己の生活を犠牲にしてでも、相手に自分と同程度の生活をさせる」という重い義務です。

    さらに、養育費や婚姻費用を取り決めたにもかかわらず支払わない無責任な親に対しては、法律は厳しい態度で臨んでいます。

    一般の借金などで給料を差し押さえる場合、原則として手取り額の4分の1までしか差し押さえることができません。しかし、子の養育費や配偶者の婚姻費用については、保護の必要性が高いため、給料の「2分の1」まで差し押さえの範囲が拡大されています。

    また、通常の差し押さえとは異なり、未払い分だけでなく将来支払われる予定の分についても継続して差し押さえることが可能な特例も設けられているのです。

    「元夫の機嫌を損ねると、養育費をもらえなくなるかもしれない」と、びくびくする必要はありません。養育費額の合意を文書でしておけば(当事者間の合意文書、審判書、調停調書、公正証書)、「養育費月額8万円×子の人数」までは、他の債権者に優先して回収できる先取特権が付与されており、優先して弁済を受けることができます。

    つづく

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