• No.12 富士山

    26/04/27 19:56:15

    ↓事故のあった今治市の条例↓

    (飼い主の義務)
    第3条 飼い主は、愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年愛媛県条例第12号)の定めるところにより、飼い犬を常に係留しておかなければならない。

    ↑ノーリードは条例違反
    どんなに言い訳しても言い争っても飼い主の負け

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