• No.17 お母さん、一人で幼稚園行っちゃうよ~

    26/04/15 08:38:45

    多分、着物や母親のブランド物については生前贈与の対象となると思うし、
    亡くなった父親の相続で、長女が多めに相続しているとなれば、
    次の相続ではそれも考慮されてもいいかもね。
    一度、弁護士さんに相談してもいいんじゃない?
    なんなら、今度の相続に関しては、過去の分も含めて、第三者を入れて分けた方がトラブルは少ないと思う。

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