• No.34 あれだよあれ!(出てこない)

    26/04/15 01:54:52

    遺言書がなければ法定相続人で法定通り分けることになる。
    太郎次郎三郎の三兄弟で、親はすでに死去している場合、妻子のない次郎の遺産は太郎と三郎で半分こ。

    太郎も次郎もすでになければ
    太郎の分は太郎の子供たちで均等割。
    太郎には一人娘の花子がいるなら花子が遺産の半分を受け取る。
    三郎の分は三郎の子供たちで均等割。
    三郎には松子、竹子、梅子の三人がいるなら、遺産の六分の一ずつを受け取る。
    甥姪が4人だからと四等分にはならないことをわかってない人がいると揉めたりする。

    全トリを目論むって言うと語弊があるけど、全トリを期待する主が松子だとめちゃくちゃ揉めそう。
    花子の同意を得られても、竹子梅子は姉さんだけズルイって言い出しそうなシチュエーション。

    あと竹子がすでに鬼籍の場合、竹子の子どもたちには相続権がないことも、揉める一端になったりする。

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