• No.50 キムチは隣の味

    26/04/13 01:47:03

    キックバイクに乗せた親も一緒に逮捕でしょう。
    キックバイクは道路交通法上「軽車両」ではなく「遊具」になるため公道での走行は出来ない。当然、道路には存在し得ない物。
    高速道路上を人が歩くことは有りえないと同じ事。
    高速道路は本来「歩行者がいない」ことが前提の道路。そのため、回避が不可能な状況(急な飛び出しなど)であれば、運転者の過失が否定され、不起訴となるケースも少なくない。
    それでも運転していた人を過失運転致死で逮捕するのであれば、母親は保護責任者遺棄致死罪に相当する。

    轢いた事実も重いけれど、轢かせた事実も存在することを親は知っておけ。

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