• No.200 ホラガイ

    26/06/07 11:07:46

    ■通勤用自動車保有(厚生労働省社会・援護局保護課長宛通知問第3の9)
    1 障害者が自動車により通勤する場合
    2 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者などが自動車により通勤する場合
    3 公共交通機関の利用が著しく困難な地域にある勤務先に自動車により通勤する場合
    4 深夜勤務等の業務に従事している者が自動車により通勤する場合

    ■障害者の通勤のため自動車を必要としている場合の自動車保有
    (厚生労働省社会・援護局保護課長宛通知問第3の9)
    1 障害(児)者が通院、通所及び通学のために自動車を必要とする場合
    2 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通院などのために自動車を必要とする場合

    維持費は自身の収入からの控除もしくは親族からの援助などの条件があり、そもそも維持費が自身で捻出できないのであれば自動車の保有は認められない

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