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13歳未満は自転車で歩道を走れる?神奈川県警の“注意喚起”が話題に…例外的に歩道通行できる場合とは
2026.3.30
自転車は身近な移動手段ですが、歩道と車道のどちらを走ればよいのか、あらためて聞かれると迷ってしまう方もいるのではないでしょうか。普段何気なく通っている道でも、実は細かなルールが定められています。
そんな中、神奈川県警察本部交通部交通総務課が、自転車の歩道通行に関するルールについて注意喚起を行っています。自転車は原則として車道を通行するものとされる一方、例外的に歩道を通行できる場合もあるとして、正しい理解を呼びかけています。
◆神奈川県警の注意喚起が話題に
神奈川県警察本部交通部交通総務課の公式Xでは、自転車は原則として車道通行であることを前提に、歩道を通行できるのはあくまで例外であると案内しています。歩道を自由に走れるものと思われがちな自転車ですが、状況に応じて通行場所や走り方を変える必要があることが、あらためて注目を集めています。
歩道は歩行者が安心して通るための空間でもあります。だからこそ、自転車に乗る側も、どんな場面なら歩道を通れるのかを知っておくことが大切です。
next >>1◆歩道を通行できるのはどんなとき?
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