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修学旅行の費用、期限までに払えない
26/03/24 17:38:31
社会保険は、適用事業所、全ての法人、 従業員5人以上の個人事業所に雇用された時点で加入義務が発生する 雇用期間が2か月以内の契約と 週の所定労働時間や月の労働日数が、正社員の4分の3未満の場合は例外 例外以外の場合は違法なので、会社に確認するか年金事務所に相談
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.6 サンタさん来ないよ?いいの?
26/03/24 17:38:31
社会保険は、適用事業所、全ての法人、
従業員5人以上の個人事業所に雇用された時点で加入義務が発生する
雇用期間が2か月以内の契約と
週の所定労働時間や月の労働日数が、正社員の4分の3未満の場合は例外
例外以外の場合は違法なので、会社に確認するか年金事務所に相談
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