• No.17 なんでさっき言った時にやらなかったの?

    26/03/22 13:27:30

    警察庁ホームページより↓

    自転車は法律上(道路交通法)「軽車両」であり、原則は車道の左側通行です。歩道走行は禁止ですが、例外的に「自転車通行可」の標識がある場所、13歳未満や70歳以上、車道走行が危険な場合のみ徐行(歩行者優先)で通行可能です。違反すると6,000円の反則金対象となる場合もあります。

    1. 歩道を走れる例外ケース(道路交通法 第63条の4)

    以下のいずれかに該当する場合のみ、歩道を通行できます。

    ◇標識・表示がある場合: 「自転車通行可」の標識や、道路上に自転車マークがある歩道。
    ◇運転者が指定年齢・身体の状況による場合: 13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方。
    ◇やむを得ない事情がある場合: 道路工事や交通量が多く車道通行が危険な場合。

    2. 歩道を走る際のルール

    ◇歩道を走る場合は、常に歩行者が優先です。
    ◇車道寄りを徐行: 歩道の中央から車道寄りの部分を、すぐに止まれる速度(時速6-10km程度)で走る。
    ◇歩行者の妨害禁止: 歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければならない。
    ◇走行方向: 基本は左側だが、車道寄りを走る限り、標識等で指定がない場合は左右どちらの歩道でも通行可能。

    3. 違反の罰則

    ルールを守らない場合、2026年4月以降の改正道交法では、6,000円の反則金(青切符)が科されるケースがあります。

    4. 押して歩く場合

    自転車から降りて押して歩く場合は「歩行者」として扱われるため、歩道を通行できます。

    ※上記のルールは、長さ190cm以内、幅60cm以内の「普通自転車」に適用されます。

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