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法学部のイメージ。実際はどう?
26/03/09 16:00:52
健康保険の被扶養者になっていると思うので、お子さん自身の健康保険の加入が決まったら抜ける手続きが必要。 あとは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。 毎年、年末調整の時に書く、あの緑色の書類です。 ご主人の給料に、お子さんの分の扶養手当が支給されているのなら、会社に連絡してそれも支給停止にしてもらったらいいと思います。
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No.7 ずっとみてるならスマホ解約するよ!
26/03/09 16:00:52
健康保険の被扶養者になっていると思うので、お子さん自身の健康保険の加入が決まったら抜ける手続きが必要。
あとは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。
毎年、年末調整の時に書く、あの緑色の書類です。
ご主人の給料に、お子さんの分の扶養手当が支給されているのなら、会社に連絡してそれも支給停止にしてもらったらいいと思います。
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